スタッフ柿崎社長ブログ

2012年3月

お客様の声インタビュー

24日(土)『薪ストーブが楽しいナチュラルハウス』のテーマで建てて頂いた『お客様の声』インタビューをさせて頂きました。

こちらのお宅は、2010年1月に完成しましたので、お住まいになって丸二年になられます。

テーマにもあるように、薪ストーブを設置して、今年で三回目の冬になりどのように過ごされているか興味津々でした。

薪ストーブは確かに面倒ではありますが、このご夫婦はその大変さを楽しんでおられました。

特に、奥様自ら薪割りもされるとのこと。

その姿は、お客様の声のコーナーでお見せできそうです。

お楽しみに。

奥様曰く、『薪割りダイエット』だそうです。

この薪の量!

半端ねーーーーーー!

ここのご主人は、自らなんでもやる方で、実は、自宅の敷地内に井戸まで掘ってしまいました。

家庭菜園用の水だそうです。

すごいですねーーーーーー。

その他にも多くのお話を聞かせて頂きました。

このコーナーの公開までは少し時間がかかりますが、乞うご期待下さい。

今回のインタビューを快く承諾して頂き本当にありがとうございました。

by kakizaki

2012年03月26日更新

贈与税枠を上手く使おう

住宅を取得する時に親などから住宅資金を贈与を受ける際、非課税枠が拡充されていますので、上手く使って頂きたいと思います。

直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税枠(平成24年度は1,000万円)となる制度です。

この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。

相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、3,500万円まで贈与税が非課税となります。

省エネ性または耐震性を満たす住宅は、非課税枠はもう少し広がります。

                 省エネまたは耐震性を満たす住宅              左記以外の住宅

平成24年           1500万円                             1000万円

平成25年           1200万円                             700万円

平成26年           1000万円                             500万円

年々枠が小さくなりますので、利用される方はお早めに!

但し適用条件がありますのでお気をつけて下さい。/

・①住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
居住用不動産そのものの贈与や住宅取得後に贈与を受けた金銭は対象になりません。

  • ②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
    実の父母だけでなく祖父母からの贈与も適用可能です。
  • ③贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上であること
    贈与を受ける者は贈与があった年に成人していないと適用を受けられません。
  • ④贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
    贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けることができなければ、適用を受けられません。
    また同日までに住み始めるか、または住むことが確実であると見込まれ同年の12月31日までに住み始めなければいけません。
  • ⑤建物の登記簿面積が50m2以上であること
    登記簿面積で50m2以上の物件が対象となります。
  • ⑥中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であること
    中古住宅の場合には築年数の要件があります。
    ただし、この年数を超える場合でも新耐震基準に適合していることについて証明されたものは適用が可能です。
  • ⑦贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
    贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要になります。
  • ⑧贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること
    贈与を受ける者のその年の所得が上記金額を超えると適用を受けられません。
  • このような条件があります。

    この制度は若い人が、家を求めやすくした優遇措置です。

    何やら消費税も平成26年4月に8%平成27年10月に10%になりそうな雲行き?

    家づくりを取り巻く環境が年々悪化しそうです。

    使えるものは早めに使った方が良さそうです。!

    by kakizaki

    2012年03月19日更新

    地震保険17%増加!

    今日の山形新聞に震災後一年間の地震保険の契約が約17%増加したそうです。

    地震保険に加入している世帯の全世帯にしめる割合を示す「世帯加入率」は年々上昇し、10年度末の時点で23.7%となっていますが、11年度以降は新規契約数の増加でさらに上がる見込みです。

    これをみると、日本の全世帯の約1/4が地震保険に加入していることになります。

    地震保険は、火災保険とのセットになる仕組みで、補償額は、火災保険の30~50%になっています。

    今回の震災を機に地震保険に加入する人が増えたことは、喜ばしいことです。

    今回の震災で、倒壊はそれ程多くはなかったようです。

    というより、津波被害が余りにも大きくて、それ程話題にならないのかもしれません。

    地震の際に怖いのは、確かに建物の倒壊もありますが、むしろ地震が起因となる火災です。

    地震による火災は、地震保険でしか補償されません。

    たとえば、自宅で炊事している時の火災とか、もしくは、お隣からのもらい火など、地震の時は、想像もしていないことが起きます。

    想像もしていない事が起きることを今回の震災が教えています。

    地震保険は、最高でも火災保険額の50%までしか補償されませんが、それでも私は、地震保険に加入されることをお勧めしています。

    地震国日本に於いては、どの地域で地震被害があってもおかしくはないのです。

    私は、日本の全世帯が地震保険に加入して頂けたらと思っています。

    加入していない方は是非ご検討を!

    by kakizaki

    2012年03月16日更新

    津波浸水域山形県が予測図公表

    3月7日の山形新聞に山形県での津波予測図が公表されていました。

    地震規模は従来のマグニチュード7.7から8.5に引き上げ防波堤が崩壊するなど最悪の事態を想定して作成され、酒田港での津波の高さは従来(1.3メートル)と比べ約6.8倍の8.8メートルに達すると予測しています。

    居住地で津波が最も高いのは遊佐町鳥崎12.3メートル

    津波の高さが8メートルを超えるのは鶴岡市の温海、堅苔沢、由良、加茂、湯野浜、酒田市の浜中、宮野浦、酒田港、法木(飛島)、遊佐町の女鹿などです。

    津波(第1波)の到達時間は、最も早いのが酒田市勝浦(飛島)も7分

    他の地点は17~23分となっています。

    詳細の津波浸水域地図も見れますので是非アクセスしてみて下さい。(津波浸水域地図をクリック)

    津波が起きた際に皆さんが住んでいる場所がどのようになるのかを想定して頂きたいと思います。

    一番大切なことは、自分たちが住んでいる町がどのような特性をもっているかを知って、その時を想定しいかに準備するかだと思います。

    安全で何も心配しなくてもいい土地なんてそうそうあるものではありません。

    常に、危険と隣合わせであることを肝に銘じておくことが大切だと思います。

    by kakizaki

    2012年03月09日更新

    大工・工務店営業力強化講習会の講師

    3月6日(火)庄内総合支庁で山形県建設労働組合連合会主催の『大工・工務店営業力強化講習会』で講師をしてきました。

    テーマは

    省エネ住宅の基礎(仕様)によるコスト・メリット

    施工上(断熱材・防湿層・気密層等)の留意点

    です。

    講師をやるなんてことは、あまりないので、非常に緊張しました。

    内容は、新木造住宅技術研究協議会で常日頃勉強していることです。

    高断熱住宅は、2020年には、義務化になること。

    現在の国の基準は非常にゆるく、省エネルギーになっていない こと。

    国の基準の1/2~1/3の省エネ住宅にするべきであること。

    を主に講義させて頂きました。

    大工・工務店の方々にどれほど理解して頂いたかは定かではありませんが、自分なりに分かりやす説明したつもりです。

    私の講義の後に、山形県建築住宅課の職員の方たちより、補助金や利子補給についての説明がありました。

    これらは、山形県住宅情報総合サイトのタテッカーナにリンクするとまとめてありますので非常に便利です。

    弊社のホームページからもリンクできます。

    山形県も漸く県産材を出せるようになってきたようです。

    弊社も、使える部材から順次変えていっています。

    地元産業を支援する上でも、地元ものを地元で消費していくことは非常に意義があると思います。

    詳しい内容を知りたい方は、『やまがたの木』で検索できます。

    講師は、あまり慣れていないので少々疲れました・・・

    by kakizaki

    2012年03月08日更新

    春になったら家の外廻りの点検を!

    漸く、ここ庄内地方にも、春の気配が見え始めました。

    今年の冬は、雪が多くてみなさん大変だったと思います。

    こういう年は、建物も痛んでいますので、自主的に家の周りを点検されることをお勧めします。

    そして、雪害がありましたら、多くの場合、火災保険で改修が可能ですので、その制度を上手く使って頂きたいと思います。

    (通常20万円の免責があるようです。)

    良くある雪害を紹介します

    ①雪止めの崩落(特に瓦屋根)

    下の写真は、雪止めがあちらこちら取れています。

    状況としたは、雪と共に雪止めが落下していますので、すぐに気付くはずです。

    このような雪止めは、通常銅線で固定されています。

    残った雪止めの銅線も相当伸びきっていますので、改修する際は、雪止め全体を見てもらった方がいいです。

    ②雨樋のはずれ

    ③落雪により壁や庇の崩壊

    落雪により、物置き小屋が壊れたという場合も保険の対象になります。

    このようなことが起きたら何はともあれ、御相談下さい。

    雪害の多い年は、保険屋さんも大忙しですので、早めの対応が宜しいと思います。

    先ずは、家の周りをじっくり見渡して点検をして見て下さい。

    by kakizaki

    2012年03月05日更新