スタッフ柿崎社長ブログ

贈与税枠を上手く使おう

住宅を取得する時に親などから住宅資金を贈与を受ける際、非課税枠が拡充されていますので、上手く使って頂きたいと思います。

直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税枠(平成24年度は1,000万円)となる制度です。

この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。

相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、3,500万円まで贈与税が非課税となります。

省エネ性または耐震性を満たす住宅は、非課税枠はもう少し広がります。

                 省エネまたは耐震性を満たす住宅              左記以外の住宅

平成24年           1500万円                             1000万円

平成25年           1200万円                             700万円

平成26年           1000万円                             500万円

年々枠が小さくなりますので、利用される方はお早めに!

但し適用条件がありますのでお気をつけて下さい。/

・①住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
居住用不動産そのものの贈与や住宅取得後に贈与を受けた金銭は対象になりません。

  • ②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
    実の父母だけでなく祖父母からの贈与も適用可能です。
  • ③贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上であること
    贈与を受ける者は贈与があった年に成人していないと適用を受けられません。
  • ④贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
    贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けることができなければ、適用を受けられません。
    また同日までに住み始めるか、または住むことが確実であると見込まれ同年の12月31日までに住み始めなければいけません。
  • ⑤建物の登記簿面積が50m2以上であること
    登記簿面積で50m2以上の物件が対象となります。
  • ⑥中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であること
    中古住宅の場合には築年数の要件があります。
    ただし、この年数を超える場合でも新耐震基準に適合していることについて証明されたものは適用が可能です。
  • ⑦贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
    贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要になります。
  • ⑧贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること
    贈与を受ける者のその年の所得が上記金額を超えると適用を受けられません。
  • このような条件があります。

    この制度は若い人が、家を求めやすくした優遇措置です。

    何やら消費税も平成26年4月に8%平成27年10月に10%になりそうな雲行き?

    家づくりを取り巻く環境が年々悪化しそうです。

    使えるものは早めに使った方が良さそうです。!

    by kakizaki

    2012年03月19日更新