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家づくり援護会のイエンゴ完成保証ってすごい!

恐らく、こんなに安くてそして完璧に、住宅の完成保証制度を立ち上げいるのは、日本では、この家づくり援護会だけではないでしょうか?

バナーをクリックすると、NPO法人イエンゴ保証機構の内容の説明にいきます。

一般的な保証会社の完成保証の範囲は、

【保証限度額(1棟あたり)】
 700万円又は請負金額の30%のいずれか低い額
【保証範囲】
 前払い工事費用と増嵩工事費用

のように、一定の範囲が決まっています。

しかし、イエンゴの保証範囲は、

建築主と代替請負者との代替工事請負契約による住宅及び引渡

です。

即ち、完成までの工事全ての保証を謳っています。

ここまで、徹底しています。

それから、保証金額の掛け金の違いです。

一般的な完成保証の場合、

一棟当たり、7万円前後~12,3万円程の掛け金になります、わずか数か月の間の保証のための負担は結構大きいものになっています。

しかし、イエンゴ保証機構は、請負金額の0.0005%ですので、2000万円の住宅で、1万円の掛け金です。

保証は手厚く、負担は軽い。

これ程、お客様本位になっている完成保証は、日本にはないのではないでしょうか?

何故こんなことが出来るのでしょう。

それは、このグループは会員制になっているからです。

そして、そのグループの中での互助会制度になっているのです。

仮に、このグループの中で、倒産して、保証金が発生した場合は、会員みんなで助け合うことが義務付られています。

その為、これほどの思い切った制度が出来上がったのです。

そのため、会員になるためには、少々厳しいチェックがあります。

それにしも、これほどの保証システムを作ってしまう家づくり援護会ってすごいですね。

弊社で、工事する1000万円以上の工事は全て、この保証に加入して頂いております。

安心!安心!

by kakizaki

2012年11月15日更新

最新の現場の状況をWebで確認!

弊社では、現場が始まると現場の最新の状況の写真をWebで公開しています。

(画面をクリックすると拡大します。)

現場は工事が始まると日々変わって行きます。

出来るだけリアルタイムにお客様に現場の進み具合を知って頂きたくてこの制度を導入しました。

自分の家が出来上がるのはとても楽しいものです。

出来れば、毎日現場に行ってどうなっているのか知りたいのではないでしょうか?

しかし、お客様は、仕事などで毎日現場に行く事はできません。

仮に行けたとしても、今の時期は暗くて現場の様子が良く分からない。

中に入って見たいが危険です・・・

そんな問題を解決しようと考えられたのがこの方法です。

弊社の職人さんや社員が撮ってきた写真をその都度、Webに公開。

お客様は、自分のパスワードを入力して、自分の家の状況を、自分の好きな時間に確認出来ます。

お客様に喜んで頂けると同時に私たちも仕事ぶりをお客様にアピールも出来ます。

お互いに現場を確認出来るので、間違いや認識の違いも少なく出来ます。

なかなか良く出来た制度です。

んーーーーーん。

世のなかどんどん変わって行きますね。

by kakizaki

2012年11月07日更新

酒田市149、新庄178、山形市160、米沢市178これ何の数字?

11月に入り、急に寒くなりました。

皆さんの家では、暖房を入れていますか?

ところで、暖房は一体いつ頃開始するでしょう。

理科年表によれば、人はだいたい日平均外気温が10℃以下になると暖房をONし、春になって10℃を越えると暖房OFFにするそうです。

上の数字は、2001年の気象データで、それぞれの都市で日平均外気温が10℃以下の日の合計です。

つまり、一般の方が暖房が必要をする日にち、暖房日数です。

ここ酒田では、約5ケ月、新庄では、約6ケ月、即ち年間の約半分は暖房していることになります。

北国では、これだけ長い間、暖房をしなければいけませんから、住宅は絶対に高断熱にする必要があります。

新築する際は、特にこの辺は、チェックポイントです。

下のグラフからも、冷房に比べ、暖房に多くの燃料を使っているのが分かります。

一般の住宅で、消費されるエネルギーの三大要素

①暖房

②給湯

③照明

これらのエネルギーをいかに減らしていくか。

大きな課題です。

あれだけ騒いだ、夏場の電力ピーク(冷房対策)は一過性の問題なのです。

むしろ、エネルギー全体としては、暖房対策が重要です。

by kakizaki

2012年11月05日更新

弊社の企業理念

弊社の企業理念を、会社の壁に貼っています。

企業理念は、

『家づくりの想いにとことん応え、あなたとあなたの周りを笑顔にします』

です。

字は、実は、私の父に書いてもらいました。

(私の父は、書道が趣味です。)

そうです。

私たちは、お客様に最終的に、笑顔になって頂きたいのです。

笑顔って本当にいいものです。

しかし、笑顔になるんだったらどんな方法でもいいという訳ではありません。

私たちは、お客様それぞれの家づくりを通して笑顔になって頂きたいのです。

家づくりは、それぞれのご家族にとって、夢そのものです。

普通、新しい家に入居することは、非常に胸がわくわくするものです。

あれもしたい。

これもしたい。

あんな間取りがいい。

あんな形の家がいい。

と色々要望があるものです。

100%夢が叶うことはないと思いますが、何とか、自分たちが想い描いている家に近づけるようにしたいのは、当然のことです。

しかし、現実は、あれはダメ、これもダメ(特に規格住宅を主に取り扱っている大手ハウスメーカーは難しいようです)

一つ一つの家族には、それぞれ違った家づくりの考え方があるはずです。

それらを何とは実現できるようにでないのものか。

それぞれの家族が想い描いている家を何とか造れないか。

そんな想いから弊社の企業理念を考えました。

《それぞれ違った想いを描いている家族に、

そのライフスタイルに合わせた最もふさわしい家づくり

を提案する企業になる》

そんな理想を掲げてこれからも家づくりをやっていきたいと思っています。

by kakizaki

2012年10月24日更新

住宅ローン減税が来年度も据え置き

来年度の住宅ローン減税が今年と同じ300万円(長期優良住宅は400万円)に据え置かれるようです。

9月6日の山形新聞に掲載されていました。

実は、来年度は、最大で200万円(長期優良住宅が300万円)に引き下げる予定でした。

それをとりあえず、ストップを掛けた状態です。

この新聞の最後は、下記のように書いてあります。

政府は、現行の住宅ローン減税の期限後、14年4月からの消費税増税で住宅需要が冷え込むのを避けるため、14年以降のローン減税の延長や拡充をあらためて検討する方針だ。』

と締めくくっています。

住宅業界にとって、消費税増税は大きな問題です。

その対策の一環のようですが、この程度では、住宅需要への効果はそれほど影響はないように思うのですが・・・

やらないよりは、ましか・・・

利用できる制度はどんどん利用していきたいと思います。

これからは、住宅業界に対する優遇策が色々提示されそうな・・・

今後は、優遇策に対する対策が大きなポイントになりそうです。

by kakizaki

2012年09月11日更新

お盆休暇のお知らせ

8月11日~15日をお盆休みとさせて頂きます。

緊急の際は、

090-6255-1593

までご連絡下さい。

by kakizaki

2012年08月10日更新

ついに消費税が上がりそうです。

2014年4月から8%、2015年10月から10%の消費税になることが決まりそうです。

私たち住宅業界に於ける消費税は結構大きな出来事です。

消費税は1989年4月1日に初めて導入され当初は3%でした。

課税後一時期は住宅の需要は落ち込みましたが、バブル景気に支えられ持越しました。

そして1997年4月1日から3%から5%に引き上げられました。

上のグラフから分かるように、翌年から急に需要が冷え込みました。

2006年の128.5万戸と少し良くなりましたが、その後は景気の低迷が長引き住宅着工件数は下がり続けています。

実は、私の家は、消費税引き上げをみこし、1996年12月に新築しました。

その当時住宅業界は、私のように消費税アップの駆け込み需要で、好景気でした。

当時を振り返るとても仕事量がとても多くて大変だった事を覚えています。

仕事をしていたというより何とかこなしていたと言った方が正解かもしれません。

しかし・・・・

翌年からはその反動で、住宅の需要は急に減りました。

するとどうなったかというと、住宅会社、建材メーカー、サッシメーカーなどが軒並み値引き合戦です。

結局、消費税で上がった2%より多く値引きし、消費アップ後建てた方がお得だったという現象でした。

今回の消費税アップは5%と大きいので、どのようになる分かりませんが、余りそのことだけに固執しない方が良いと思います。

一番大切なことは、『自分たちがどのような家に住みたいか』をキチンと精査し、計画を立てることだと思います。

ここが決まらずに、消費税が上がるから急いで建てようと行動するのはいかがなものでしょう。

(私自身の反省も踏まえて・・・)

消費税アップよりも、後で後悔しない家づくりをすることが一番重要ではないでしょうか。

by kakizaki

2012年08月09日更新

いよいよ明日から完成内覧会

いよいよ、明日から二日間完成内覧会です。

この住宅のテーマは

 『働くママがうれしい2階リビングの家 』

です。

内容は、『コスモホームのおもしろい家づくり』をご参照ください。

今回の完成内覧会は、ゆっくり見て頂きたいという思考から、《予約制》にさせて頂いております。

まだまだ間に合います。

ご招待はがきを受け取っていない方で、当日、予定が変わって見学できるようになったという方は是非下記の電話番号に連絡下さい。

090-6255-1593(柿崎)

場所は酒田市内です。

お待ちしております。

by kakizaki

2012年08月03日更新

ついに出たLED電球の光量不足

ついに出ましたLED電球の光量不足。

今日の山形新聞です。

というのも、LED電球については、発売当初からJIS規格がありません

私は、いつかはこういうことが起きるだろうと、想定していました。(ですから想定内です。)

記事の内容によると、

“日本工業規格(JIS)では、白熱電球の40ワット形は光の総量を表す単位ルーメンに換算すると485ルーメン、60ワットは810ルーメン。この基準をLED電球に準用すると、実際には規定の約30%から約85%の光量しかなかった。”

という記載です。

その会社名は、

アガスタ、オーム電機、グリーンハウス、恵安、光波、セントレードM・E・、タキオン、リーダーメディアテクノ(以上東京)

エコリカ、コーナン商事(以上大阪)

エディオン(広島)

スーリー・アールシステム(福岡市)

です。

企業の良心だけに期待してもだめだという事です。

東京電力を見ても一目瞭然ですよね。

そういう意味に於いても、第三者にキチンと評価してもらうことは大切です。

どうして、事が起きてからでないと政府も動けないのしょうかね。

ちなみに、弊社は、パナソニックさんの照明器具を採用しています。

パナソニックさんの照明器具は、少々高いのでそのような事はないと思うのですが・・・

by kakizaki

2012年06月15日更新

贈与税枠を上手く使おう

住宅を取得する時に親などから住宅資金を贈与を受ける際、非課税枠が拡充されていますので、上手く使って頂きたいと思います。

直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税枠(平成24年度は1,000万円)となる制度です。

この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。

相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、3,500万円まで贈与税が非課税となります。

省エネ性または耐震性を満たす住宅は、非課税枠はもう少し広がります。

                 省エネまたは耐震性を満たす住宅              左記以外の住宅

平成24年           1500万円                             1000万円

平成25年           1200万円                             700万円

平成26年           1000万円                             500万円

年々枠が小さくなりますので、利用される方はお早めに!

但し適用条件がありますのでお気をつけて下さい。/

・①住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
居住用不動産そのものの贈与や住宅取得後に贈与を受けた金銭は対象になりません。

  • ②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
    実の父母だけでなく祖父母からの贈与も適用可能です。
  • ③贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上であること
    贈与を受ける者は贈与があった年に成人していないと適用を受けられません。
  • ④贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
    贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けることができなければ、適用を受けられません。
    また同日までに住み始めるか、または住むことが確実であると見込まれ同年の12月31日までに住み始めなければいけません。
  • ⑤建物の登記簿面積が50m2以上であること
    登記簿面積で50m2以上の物件が対象となります。
  • ⑥中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であること
    中古住宅の場合には築年数の要件があります。
    ただし、この年数を超える場合でも新耐震基準に適合していることについて証明されたものは適用が可能です。
  • ⑦贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
    贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要になります。
  • ⑧贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること
    贈与を受ける者のその年の所得が上記金額を超えると適用を受けられません。
  • このような条件があります。

    この制度は若い人が、家を求めやすくした優遇措置です。

    何やら消費税も平成26年4月に8%平成27年10月に10%になりそうな雲行き?

    家づくりを取り巻く環境が年々悪化しそうです。

    使えるものは早めに使った方が良さそうです。!

    by kakizaki

    2012年03月19日更新