スタッフ柿崎社長ブログ

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ご来場ありがとうございました!

4月14日()、15日()鶴岡文下(ほうだし)で完成内覧会を行いました。

テーマは『おしゃれな家族のこだわりライフスタイル』

御蔭さまで、多くの方にご来場いただきました。

本当にありがとうございました。

今回の住宅は、お施主様が細かいところまでこだわった甲斐があり、見られる方からも『おしゃれ』の言葉が自然に出ていました。

こちらの狙い通りの反応で、私たちもとても満足出来た内覧会でした。

実は、弊社の完成内覧会は、弊社で住宅を建てて頂いたお施主様(オーナー様)が結構見に来てくれるのです。

ご来場の約1/4~1/3のは、オーナー様です。

中には、皆勤賞をやりたいくらい毎回見学に来てくれるご家族の方もいらっしゃいます。

本当にありがたいことです。

『毎回違うデザインの住宅なので、どんなことをやっているのか、見に来るのが楽しみなので』

とおっしゃって頂きました。

余程、建物を見るのが好きなんですね。

普通の方は、自宅を建てると、家なんて興味がなくなるものですが・・・

次回の完成内覧会は、同じ鶴岡の美咲町で5月26日()、27日()で、

テーマは『家族の想いをカタチにした、子どもたちが主役の家』

です。

こちらの住宅には、子どもたちがとても楽しくなる、おもしろい細工があります。

どんなものか乞うご期待です。

またまた、多くの方のご来場をお待ちしております。

近くになりましたら、ホームページ上でご案内いたします。

楽しみに待っていて下さい。

by kakizaki

2012年04月16日更新

いくら借りられるの?

先日、ある銀行の方とお話したのですが、よく住宅ローンプラザで聞かれることは、土地も何も決まっていない状態で

『いったい、自分たちは、いくら位住宅ローンを借りられますか?』と尋ねられるそうです。

それはそうですよね。

ほとんどの人は、住宅なんて初めて建てる訳ですから、自分の年収でどのくらい借りられるかは、非常に気になるところです。

ということで、今回は借り入れ金額のお話です。

結論から言いますと、通常は、税込年収の5倍が目安です。

(しかし、公務員・大企業の社員の方たちは、6~7倍も可能)

融資金額は50万円以上5000万円以内(※5000万円以上でも相談可能)

融資可能範囲は土地購入費建物建設費+諸経費(住宅ローン保証料火災保険料登記費用地盤調査費用など)

最近は、住宅建設に係るほとんどの費用が融資対象になっています。

次にお金を借りる時のポイントです。

頭金はあった方が融資を受ける時に有利

頭金は、多いに越したことはありません。

この頭金があるかないかでは、銀行での印象は相当違います。

最近は年収より、お金の管理能力を査定するそうです。

多い年収があっても、頭金がない人より、年収が少なくても、頭金を一生懸命貯めている人の方を好評価するそうです。

頭金が10%以上あるとローン保証料が安くなる

これから言っても、融資額の10%以上は頭金を貯めた方が良さそうです。

ローン保証料とは、

万一、返済できなくなった場合には、保証会社が借入れした本人に代わって、金融機関に残りの債務を全額返済してくれる、という仕組みです。

この仕組みにより、金融機関は、個人から返済をしてもらうよりも、迅速に回収することが可能になります。

ここで注意が必要なのは、保証料を支払ったとしても、借金を免れるわけではありません。

土地の購入に当てた代金も頭金としてみなす

土地購入代金も住宅ローンの対象ですので、その金額を持っていることと同じです。

むしろ、銀行の評価は高いと言っていいと思います。

仮審査の金額は実際に借りる融資額よりちょっと多目に申し込み

仮審査とは、実際に融資を受ける本申し込みの前の段階で、一度融資額の打診することです。

この段階で、審査が通れば、本申し込みは余程のことがない限り大丈夫です。

仮審査を受ける時の借り入れ金額は実際の予定金額より少々多めに申請して下さい。

というのも、本申し込みの金額を仮審査の金額より少なくすることは可能ですが、反対はできません。

仮審査は、あくまでも、いくら借りられるかの審査ですので、ちょっと多めの金額で査定を受けて下さい。

最終的には、この仮審査によっていくら借りられるかが分るのです。

by kakizaki

2012年04月11日更新

健康でないと住宅ローンは借りられない?

家づくりを考えた時、多くの方は、融資を受けます。

そのため、住宅ローンは避けて通れない問題です。

そこで、少しお金のお話をしていこうと思います。

最初に、家づくりに大切なことは、先ずは健康であるということです。

基本的に、健康でないと住宅ローンは借りられません。

というのも、銀行で住宅ローンを借りる際は、債務者は団体信用生命保険に加入しなければなりません。

ようするに、債務者が返済途中で不幸にも亡くなったり、重大な心身の病気になった時に、保険で本人の代わりに、住宅ローンを返済する仕組みになっています。

その保険が団体信用生命保険です。

通常、銀行ローンの場合、保険料は、皆さんが借りる金利の中に含まれていますので、改めて支払う必要はありません。

但し、住宅金融支援機構が貸付するフラット35は、年一回保険料を支払います。

しかし、絶対に健康でないと借りられないかというとそうでもないのです。

その方法は二つあります。

①連帯債務者が加入できれば可能(持分は相談要)

②フラット35は保険加入が義務ではないので融資可能

このように、ローンは借りられますがやはり注意が必要です。

というのも、保険加入されていない方が亡くなった場合、融資住宅を相続された方が住宅ローンを引き継ぎ返済していかなければなりません

すなわち、残された家族に負担を残すことになります。

このようにならないように、やはり団体信用生命保険には加入しておくべきだと思います。

ようするに、家づくりは何時でもできものではなく、ある程度の若さと健康が必要だということです。

ちなみに、融資を受ける年齢制限は、

借り入れ時:満20歳以上66歳未満であること(団体信用生命保険に加入できる年齢は借り入れ時20歳以上71歳未満)

最終返済時:原則、満82歳未満

となっています。

借金と言えども誰でもできる訳ではないのです。

by kakizaki

2012年04月10日更新

もうすぐ 鶴岡市文下(ほうだし)の完成内覧会です。

“おしゃれな家族のこだわりライフスタイル”

のテーマの完成内覧会がいよいよ今月14()、15()に行われます。

住宅の全容が見えてきましたの少しだけ紹介いたします。

詳しくは、近日中に「コスモホームのおもしろい家づくり」で案内致します。

建物の色調は、白。

白のガルバリウム鋼板で全体を覆いとポーチの杉板も白く塗っています。

色は出来るだけシンプルに。

玄関に入るとまずこの階段が見えます。

階段の高さに合わせてフィックス窓をオーダー。

階段を介して外の借景を見たいというお施主様のこだわりです。

階段の右の部屋は、ここのご主人の最大のこだわりの部屋『スタジオルーム』です。

ご主人は、ドラムやギターを演奏する趣味をお持ちです。

『この部屋で爆音を出したい。

これを実現するために家を建てるんだ。』

というお話から家づくりが始まったと言っても過言ではないかも知れません。

階段の左の入り口は、LDK。

写真からも分かるように、リビングは、40cm程低くなっています。

これまた、目線の高さを色々変えて、大きな窓から見える風景を楽しみたいと言うご主人のこだわりです。

40cmの段差はそれ程なさそうで、結構あります。

内覧会にいらっしゃる方は、是非この高さの違いを感じて頂けたらと思います。

日が差すとこんな感じになります。

奥のグレーの壁がアールになっているのがわかるでしょうか?

室内の印象が優しく感じられのではないでしょうか。

そして、またまたのこだわりが本日取り付けた薪ストーブです。

弊社の工事では、三台目になります。

内覧会の時、寒ければ点けようと思います。

弊社でこだわったのは、リビングの一角のこの三角形の吹き抜けです。

この小さな三角形のスペースは色々な働きをしてくれます。

①リビングを大きく見せて、解放感を味わえる。

②冬、薪ストーブの暖気の循環の吹き抜けになる

③夏には、この吹き抜けの最上部に天窓が付いていて、室内の暑い空気を外に捨ててくれる

とても小さな三角形ですが、実は大きな意味があるのです。

昔懐かし取っ手ですね。

これも、お施主様自身が選びました。

その他にも、あちこちにこだわりがあります。

当日は是非、多くの方々に完成内覧会に来て頂きたいと思います。

お待ちしております。

by kakizaki

2012年04月02日更新

お客様の声インタビュー

24日(土)『薪ストーブが楽しいナチュラルハウス』のテーマで建てて頂いた『お客様の声』インタビューをさせて頂きました。

こちらのお宅は、2010年1月に完成しましたので、お住まいになって丸二年になられます。

テーマにもあるように、薪ストーブを設置して、今年で三回目の冬になりどのように過ごされているか興味津々でした。

薪ストーブは確かに面倒ではありますが、このご夫婦はその大変さを楽しんでおられました。

特に、奥様自ら薪割りもされるとのこと。

その姿は、お客様の声のコーナーでお見せできそうです。

お楽しみに。

奥様曰く、『薪割りダイエット』だそうです。

この薪の量!

半端ねーーーーーー!

ここのご主人は、自らなんでもやる方で、実は、自宅の敷地内に井戸まで掘ってしまいました。

家庭菜園用の水だそうです。

すごいですねーーーーーー。

その他にも多くのお話を聞かせて頂きました。

このコーナーの公開までは少し時間がかかりますが、乞うご期待下さい。

今回のインタビューを快く承諾して頂き本当にありがとうございました。

by kakizaki

2012年03月26日更新

贈与税枠を上手く使おう

住宅を取得する時に親などから住宅資金を贈与を受ける際、非課税枠が拡充されていますので、上手く使って頂きたいと思います。

直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税枠(平成24年度は1,000万円)となる制度です。

この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。

相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、3,500万円まで贈与税が非課税となります。

省エネ性または耐震性を満たす住宅は、非課税枠はもう少し広がります。

                 省エネまたは耐震性を満たす住宅              左記以外の住宅

平成24年           1500万円                             1000万円

平成25年           1200万円                             700万円

平成26年           1000万円                             500万円

年々枠が小さくなりますので、利用される方はお早めに!

但し適用条件がありますのでお気をつけて下さい。/

・①住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
居住用不動産そのものの贈与や住宅取得後に贈与を受けた金銭は対象になりません。

  • ②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
    実の父母だけでなく祖父母からの贈与も適用可能です。
  • ③贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上であること
    贈与を受ける者は贈与があった年に成人していないと適用を受けられません。
  • ④贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
    贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けることができなければ、適用を受けられません。
    また同日までに住み始めるか、または住むことが確実であると見込まれ同年の12月31日までに住み始めなければいけません。
  • ⑤建物の登記簿面積が50m2以上であること
    登記簿面積で50m2以上の物件が対象となります。
  • ⑥中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であること
    中古住宅の場合には築年数の要件があります。
    ただし、この年数を超える場合でも新耐震基準に適合していることについて証明されたものは適用が可能です。
  • ⑦贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
    贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要になります。
  • ⑧贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること
    贈与を受ける者のその年の所得が上記金額を超えると適用を受けられません。
  • このような条件があります。

    この制度は若い人が、家を求めやすくした優遇措置です。

    何やら消費税も平成26年4月に8%平成27年10月に10%になりそうな雲行き?

    家づくりを取り巻く環境が年々悪化しそうです。

    使えるものは早めに使った方が良さそうです。!

    by kakizaki

    2012年03月19日更新

    地震保険17%増加!

    今日の山形新聞に震災後一年間の地震保険の契約が約17%増加したそうです。

    地震保険に加入している世帯の全世帯にしめる割合を示す「世帯加入率」は年々上昇し、10年度末の時点で23.7%となっていますが、11年度以降は新規契約数の増加でさらに上がる見込みです。

    これをみると、日本の全世帯の約1/4が地震保険に加入していることになります。

    地震保険は、火災保険とのセットになる仕組みで、補償額は、火災保険の30~50%になっています。

    今回の震災を機に地震保険に加入する人が増えたことは、喜ばしいことです。

    今回の震災で、倒壊はそれ程多くはなかったようです。

    というより、津波被害が余りにも大きくて、それ程話題にならないのかもしれません。

    地震の際に怖いのは、確かに建物の倒壊もありますが、むしろ地震が起因となる火災です。

    地震による火災は、地震保険でしか補償されません。

    たとえば、自宅で炊事している時の火災とか、もしくは、お隣からのもらい火など、地震の時は、想像もしていないことが起きます。

    想像もしていない事が起きることを今回の震災が教えています。

    地震保険は、最高でも火災保険額の50%までしか補償されませんが、それでも私は、地震保険に加入されることをお勧めしています。

    地震国日本に於いては、どの地域で地震被害があってもおかしくはないのです。

    私は、日本の全世帯が地震保険に加入して頂けたらと思っています。

    加入していない方は是非ご検討を!

    by kakizaki

    2012年03月16日更新

    津波浸水域山形県が予測図公表

    3月7日の山形新聞に山形県での津波予測図が公表されていました。

    地震規模は従来のマグニチュード7.7から8.5に引き上げ防波堤が崩壊するなど最悪の事態を想定して作成され、酒田港での津波の高さは従来(1.3メートル)と比べ約6.8倍の8.8メートルに達すると予測しています。

    居住地で津波が最も高いのは遊佐町鳥崎12.3メートル

    津波の高さが8メートルを超えるのは鶴岡市の温海、堅苔沢、由良、加茂、湯野浜、酒田市の浜中、宮野浦、酒田港、法木(飛島)、遊佐町の女鹿などです。

    津波(第1波)の到達時間は、最も早いのが酒田市勝浦(飛島)も7分

    他の地点は17~23分となっています。

    詳細の津波浸水域地図も見れますので是非アクセスしてみて下さい。(津波浸水域地図をクリック)

    津波が起きた際に皆さんが住んでいる場所がどのようになるのかを想定して頂きたいと思います。

    一番大切なことは、自分たちが住んでいる町がどのような特性をもっているかを知って、その時を想定しいかに準備するかだと思います。

    安全で何も心配しなくてもいい土地なんてそうそうあるものではありません。

    常に、危険と隣合わせであることを肝に銘じておくことが大切だと思います。

    by kakizaki

    2012年03月09日更新

    大工・工務店営業力強化講習会の講師

    3月6日(火)庄内総合支庁で山形県建設労働組合連合会主催の『大工・工務店営業力強化講習会』で講師をしてきました。

    テーマは

    省エネ住宅の基礎(仕様)によるコスト・メリット

    施工上(断熱材・防湿層・気密層等)の留意点

    です。

    講師をやるなんてことは、あまりないので、非常に緊張しました。

    内容は、新木造住宅技術研究協議会で常日頃勉強していることです。

    高断熱住宅は、2020年には、義務化になること。

    現在の国の基準は非常にゆるく、省エネルギーになっていない こと。

    国の基準の1/2~1/3の省エネ住宅にするべきであること。

    を主に講義させて頂きました。

    大工・工務店の方々にどれほど理解して頂いたかは定かではありませんが、自分なりに分かりやす説明したつもりです。

    私の講義の後に、山形県建築住宅課の職員の方たちより、補助金や利子補給についての説明がありました。

    これらは、山形県住宅情報総合サイトのタテッカーナにリンクするとまとめてありますので非常に便利です。

    弊社のホームページからもリンクできます。

    山形県も漸く県産材を出せるようになってきたようです。

    弊社も、使える部材から順次変えていっています。

    地元産業を支援する上でも、地元ものを地元で消費していくことは非常に意義があると思います。

    詳しい内容を知りたい方は、『やまがたの木』で検索できます。

    講師は、あまり慣れていないので少々疲れました・・・

    by kakizaki

    2012年03月08日更新

    春になったら家の外廻りの点検を!

    漸く、ここ庄内地方にも、春の気配が見え始めました。

    今年の冬は、雪が多くてみなさん大変だったと思います。

    こういう年は、建物も痛んでいますので、自主的に家の周りを点検されることをお勧めします。

    そして、雪害がありましたら、多くの場合、火災保険で改修が可能ですので、その制度を上手く使って頂きたいと思います。

    (通常20万円の免責があるようです。)

    良くある雪害を紹介します

    ①雪止めの崩落(特に瓦屋根)

    下の写真は、雪止めがあちらこちら取れています。

    状況としたは、雪と共に雪止めが落下していますので、すぐに気付くはずです。

    このような雪止めは、通常銅線で固定されています。

    残った雪止めの銅線も相当伸びきっていますので、改修する際は、雪止め全体を見てもらった方がいいです。

    ②雨樋のはずれ

    ③落雪により壁や庇の崩壊

    落雪により、物置き小屋が壊れたという場合も保険の対象になります。

    このようなことが起きたら何はともあれ、御相談下さい。

    雪害の多い年は、保険屋さんも大忙しですので、早めの対応が宜しいと思います。

    先ずは、家の周りをじっくり見渡して点検をして見て下さい。

    by kakizaki

    2012年03月05日更新