スタッフ柿崎社長ブログ

2014年3月

新築した翌年は確定申告を!!!

住宅ローンを組んで、家を建ては方(引渡日2013年1月1日~12月31日)は、翌年、 『住宅取得の特別控除』の確定申告を税務署でしてください。

住宅取得の特別控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得することによって、納めた税金が戻ってくることをいいます。

 給与所得者の方は、住宅取得の特別控除を受けるためには確定申告が必要です。

給与所得者の場合、給与から税金(所得税や住民税)が差し引かれるわけですが、支給される給与のもと(源)のところで徴収されることから源泉徴収(制度)と言います。

いわば天引きする形で給与支払い者が納税する仕組みのため、給与を受け取る給与所得者は税金を納めている実感がほとんどありません。

給与所得者が、手続きの中で直接的に税務署とかかわるケースがいくつかあります。

例えば、医療費控除や住宅ローン控除などです。

確定申告で還付申請をすることによって税金が戻ってきます。

住宅ローン控除の場合、住宅ローンを利用して仮に昨年(2013年)マイホームを取得・入居していれば、次の年(2014年)の1月1日以降に還付申告の手続きを行う必要があります。

通常の確定申告は例年、2月中旬から3月中旬を申告時期としていますが、住宅ローン控除を受けることを目的としたこの還付申告は、確定申告の時期を待たずに、申告年の1月1日以降手続き可能になります。

 初年度だけ確定申告を行い、2年目以降は会社の年末調整の際に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」などを他の控除に関する書類と合わせて勤務先に提出することになります。

つまり、源泉徴収された税金を控除の対象を考慮に入れながら年末にまとめて調整します。

●初年度に行う確定申告に必要な書類。

 確定申告を受けるためには、書類を揃えて税務署に申告に必要な書類を整えて提出する必要があります。

■住宅ローン控除を受けるための「確定申告時」に必要な書類

下記の書類を揃えてください。

住民票の写し

    (居住の用に供した年を知るため。住宅ローン控除では居住開始時期が重要で、時期によっては合計控除額に差) ・・・市区町村の役場

借入金の年末残高証明書

    (借入金の年末残高を知るため。居住年ごとに残高の限度額をもとにその年の控除額を算出する) ・・・金融機関

家屋の登記事項証明書

    (新築または取得の時期と、家屋の床面積50平方メートル以上の要件を満たしているかを確認するため) ・・・法務局の出張所

工事請負契約書の写し

    (家屋の新築工事の請負代金または取得対価の額を知るため/弊社の引渡書類の中にあります) ・・・コスモホーム

源泉徴収票

    (勤務先から交付を受けた源泉徴収票の原本)・・・ 勤務先

口座番号(還付金の振込先)

確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書は税務署にありますので、行った時にご相談して下さい。

書類を持って行くと税務署の方が親切に教えてくれます。

詳しい内容を知りたい方は、国税庁のHPをご覧下さい。

必ず行きましょう!

期限は3月17日までです。

by kakizaki

2014年03月03日更新