スタッフ柿崎社長ブログ

2010年10月

おしゃれな住宅にご用心

ここ庄内地方でも、おしゃれな住宅が、ポツポツと見ることができるようになりました。

ところが、最近、有名建築家が設計した住宅に、欠陥が発生することが少なくないそうです。

新聞にその一例が紹介されていました。

≪「デザインだけが優先され、居住性は最低。基本性能も満たさない。これで住宅とは言えない!」

こう憤るのは千葉県在住の税理士(63)。

2004年夏に入居した税理士宅は、有名私大の建築学科教授の“作品”。

だが、現実は、雨漏り、配水管の勾配不足などによる汚水逆流と屋内浸水、断熱不足、防火性能不足など“欠陥の見本市”だった。

税理士は、約10年前、同窓会で教授と再会。

建築賞も受賞していると聞き、自宅の設計を依頼した。

直接要望を伝え、教授の妻が代表を務める設計事務所と設計監理契約を、教授側に勧められた施工会社と工事請負契約を、それぞれ結んだ。

不具合の続出に、補修を要求したが拒否され、現在、裁判で係争中だ。

施工会社は、「教授の指示に従っただけ」と主張はしたものの瑕疵を認め、「和解」という形で補修費用の一部を負担した。

教授は取材に対して「この件に自分は関与していない。妻に聞いてほしい。」

妻は、「ノーコメント」としている。

税理士は、「入居後5年もたつのに、今も雨漏りの修理をしている。私たちのお金でやりたい放題で、許せない」と怒りを隠さない。

欠陥住宅に詳しい「日本建築検査研究所」代表で一級建築士の岩山健一さんは、「2005年ごろから、有名建築家による住宅の欠陥調査の依頼が増えた」と指摘する。

「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」の統計でも、一戸建て住宅における設計者についての相談件数が増えている。

だが、現行法では、個人住宅における設計者の責任はほとんど問われない。

中略

国土交通省住宅瑕疵担保対策室の伊藤昌弘課長補佐は「瑕疵担保履行法で、設計者、施工者の双方が欠陥の責任を認めない場合でも、建て主は保証金や保険金で救済されるようになった。

今後は設計者の責任も問う仕組みが必要だが、建て主も、 『有名建築家だから』と任せきりにしない方がよい」と話している。≫

というような内容です。

ちょっと変わったデザインやかっこいいデザインは、どこかしら施工を無理しているケースが多いことも事実です。

だからと言って、欠陥住宅でいいとは、絶対にならないわけで、施工方法も充分検討して建築士は、施工監理をしなければなりません。

しかし、予算の関係で、設計だけして、施工監理までしていない場合の方が多いのも、また実態です。

ですから、弊社は、

『設計・施工・施工監理全て一括で仕事をやらせて頂いております。』

お施主様にとっては、煩わしくなくて安心して依頼できる仕組みだと思います。

いくらいい設計をしても、施工が悪ければ、お施主様は満足しないのは当たり前です。

責任 設計・施工

これは弊社の当たり前です。

by kakizaki

2010年10月02日更新